介護保険−指定居宅介護支援事業所


前のページに戻る     トップページへ     次のページへ



指定居宅介護支援事業所とは?
   
 
介護保険を利用する介護の必要な方や、ご家族のご要望を尊重し、心身の状態や家庭の状況を考慮して、適切なサービスが利用できるように支援する事業所です。
 介護支援の専門の資格を持つケアマネジャーが、ご利用者とサービス事業者のパイプ役となり、連絡・調整や介護に関するさまざまなご相談に応じます。
 また、継続的なサービスの評価、苦情の受け付けなどを行います。これらのご相談や、介護サービス計画作成の費用の負担はございませんので、安心してご利用いただくことができます。


ケアマネジャー(介護支援専門員)とは?


 県知事より指定を受けた指定居宅介護支援事業所に配置された専門職員のことをいいます。要介護認定、要支援認定を受けた方からのご依頼に応じてご希望や身体の状態にあった介護サービス計画(ケアプラン)を作成します。その他の業務内容は以下のとおりです。

  • 介護サービス計画に基づいて適切なサービスが提供できるよう、サービス事業者や市町村、その他関係機関との連絡調整を行います。                                           
  • 訪問中などに対象者の方に病状の急変、その他緊急事態が生じた場合は速やかに主治医連絡などの適切な対処を行います。
  • 関わらせていただいた対象者の方、ご家族の方の情報は外部に漏れないよう配慮し、関係者一同堅く厳守いたします。
  • サービスご利用の際の利用者の方、ご家族の方からのご意見、苦情などに関しましては、率直に受けとめ、最善の考慮を行いながら対応させていただきます。


美浜町社会福祉協議会では、平成11年9月に指定居宅介護保険事業所として愛知県より認可を受け、介護保険事業にも取り組んでいます。

  美浜町社会福祉協議会 指定居宅介護支援事業所 〔居宅介護支援事業〕

重要事項説明書(一部抜粋)
 

                           2011.08.08版

1.事業者
法人の名称 社会福祉法人 美浜町社会福祉協議会
法人の所在地  〒470-2406
愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面81番の1
(美浜JA会館内)
代表者氏名 会長 榊原昭二
電話番号 0569−83−2066
 
2.事業所の概要
事業所の名称 美浜町社会福祉協議会 指定居宅介護支援事業所

事業所の所在地 
〒470-2406
愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面81番の1
(美浜JA会館内)
指定年月日 平成11年9月28日
事業の種類 居宅介護支援事業
事業所番号 愛知県指定 2375700156 号
 
3.事業の目的及び運営の方針
(1) 事業の目的
 事業所の介護支援専門員が、要介護状態又は要支援状態にある利用者に対しその有する能力に応じて、可能な限り自立した日常生活を営むことができるよう適正な居宅介護支援 を提供することを目的とします。

(2) 運営方針
1. 事業所の介護支援専門員は、要介護者等の心身の特性を踏まえ、その有する能力に応じ自立した生活を営むことができるように配慮して居宅介護支援に努めます。

2. 事業の実施に当たっては、利用者の心身状況やその環境に応じて利用者の意向を尊重し適切な介護サービスが多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行います。

3. 利用者の意志及び人格を尊重し、特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう公正中立に行います。

4. 関係市町村、地域包括支援センターや居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、介護保険施設等との連携に努めます。
 
4.職員の職種、人数及び職務内容
職    種 人   数 職    務    内    容
管理者 1名(常 勤) 事業所の従業員及び業務の管理を総括します。
  (介護支援専門員 兼務)
介護支援専門員 3名(常 勤) 居宅介護支援の提供に当たります。
 
5.通常の事業実施区域
美浜町を区域とします。
 
6.営業日及び営業時間
営業日  月曜日から金曜日までとします。
但し、国民の祝日及び12月29日から1月3日までを除きます。
営業時間 午前8時30分から午後5時15分まで。

 ※24時間連絡体制により緊急時や休日及び夜間のご相談も可能です。
     緊急時等専用電話 090-8458-6643
 
7.担当職員
(2) 担当職員は、身分証明書を携帯していますので、必要な場合はいつでもその提示を求めてください。

(3) 利用者は、担当職員が業務上不適当と認められる事情やその他交替を希望する理由を明らかにして担当職員の交替を申し出ることができます。この場合、変更を拒む正当な理由がない限り、変更の申し出に応じます。但し、利用者から特定の介護支援専門員の指名はできませんので、ご承知おきください。

(4) 担当職員の配置換えや退職など正当な理由がある場合は、やむを得ず担当職員の変更をすることがあります。

(5) 担当職員は、厚生労働省令で定められた試験に合格し、所定の研修を修了した介護支援 専門員です。また介護福祉士の国家資格を取得し、ホームヘルプ業務経験者でもあります。

8.居宅介護支援の利用申込から介護サービス提供までの主な流れ
                               
  利用者から事業所へ居宅介護支援の利用を申し込みます。
 
  事業所の介護支援専門員が利用者のお宅へ訪問します。利用者の心身状態やその環境等を調査し、可能な限り自立した日常生活が営むことができるように解決すべき 課題を把握・分析します。課題分析の方式は、居宅サービス計画ガイドライン(全国社会福祉協議会 監修 )により行います。また居宅介護支援の重要事項の説明や契約を行います。



 



 
  介護保険サービスの紹介を行います。また利用者や家族の方が、どのような介護サービスをどの程度の頻度で利用したいのか希望をお伺いします。併せて介護サービス利用料金を見積りします。

 

 
  解決すべき課題や利用者や家族の希望を考慮し、また必要に応じて、主治医に意見 をお尋ねしたり、居宅サービス担当者会議で連絡調整をするなどして、利用者に適した「週間計画票」及び1ヶ月単位の介護サービスの計画である「サービス利用票(居宅サービス計画)」を作成します。
また介護サービスを利用された際に利用者が負担することとなる利用料の内訳を記載した「サービス利用票別表」を作成しますので併せてご確認の上、ご了解をいただきます。






 





 
 
  「サービス利用票(居宅サービス計画)」に基づき、介護サービスが計画的に提供されます。
 
 
 
  介護サービス提供後も介護支援専門員が継続的に利用者の心身の状態や介護サービスの実施状況を把握します。
 
 
 
  利用者が居宅サービス計画の変更を希望した場合、又は事業者が居宅サービス計画の変更が必要と判断した場合は、利用者の合意をもって変更します。
 
 
●「居宅サービス計画」の作成の他、利用者の依頼により次のサービスを提供することができますので、お気軽にご相談ください。

(1) 利用者の依頼により市町村の窓口に要介護認定に関する申請(新規・変更・更新)を代行します。代行にあたっては、手続き上、利用者の被保険者証をお預かりすることになります。
(2) 利用者の依頼により市町村の窓口に「居宅サービス計画作成依頼書」の提出を代行します。
 
 
9.介護保険施設の紹介
 利用者が居宅において、日常生活を営むことが困難となったと認められる場合又は利用者が介護保険施設への入院又は入所を希望する場合には、介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行います。
 
 
10.事業所が行っている他の業務
 当事業所では、次の事業も実施しています。

【訪問介護(ホームヘルプサービス)事業 】
平成12年1月28日指定 愛知県指定2375700339号
事業所名  美浜町社会福祉協議会ホームヘルパーステーション

【介護予防訪問介護(ホームヘルプサービス)事業 】
平成18年4月1日 指定 愛知県指定2375700339号
事業所名  美浜町社会福祉協議会ホームヘルパーステーション

【介護予防支援事業 】
平成18年11月1日指定 美浜町指定2305700037号
事業所名  美浜町地域包括支援センター


11.居宅介護支援の内容及び利用料

種     類
 

内         容
 
居宅サービス計画  
(ケアプラン)の作成
利用者の心身状況やその環境、本人及び家族の希望等により居宅サービス計画を作成します。
要介護認定の申請代行 要介護認定のための申請手続きの代行を行います。
居宅サービス計画作成
依頼書の提出代行  
居宅サービス計画作成依頼書の提出を代行します。
連絡調整 居宅サービス計画に基づく居宅サービスの提供が確保されるようサービス事業者等との連絡調整を行います。 
給付管理業務 居宅サービス計画作成後も居宅サービス計画の実施状況の把握及びこれに基づく給付管理業務を行います。 

12.居宅介護支援の利用料

 利用料は全額保険給付され、自己負担はありません。

  詳細についてはこちらの一覧表をご覧ください。

     居宅介護支援の利用料⇒ 
(居宅介護支援の利用料、加算一覧)

 
13.介護サービスを受けるにあたっての重要事項

(1) 利用者にお渡しした「サービス利用票」と異なる事業者からサービスを受けた場合や
サービス内容を変更した場合は、必ず担当の介護支援専門員にご連絡ください。
ご連絡がないと利用者が一旦費用の全額を立て替えていただく場合があります。

(2) 被保険者資格を喪失した場合や要介護状態区分の変更があった場合などお手持ちの
被保険者証に変更があったときには、必ず担当の介護支援専門員にご連絡ください。

(3) 暴風雨、降雪、台風、地震等により注意報や警報、警戒宣言等が発令された
場合(その怖れがある場合も含みます。)、事業者の判断でサービスを中止させて
いただくこともあります。

 
14.秘密保持及び個人情報
事業者は、サービスを提供する上で知り得た利用者及びその家族に関する秘密及び個人情報については、利用者又は第三者の生命、身体等に危険が及ぶ場合など正当な理由がある場合を除いては、契約中また契約終了後も第三者に漏らすことはありません。
但し、利用者に係るサービス担当者会議での利用など正当な理由がある場合に限り、利用者及び家族の個人情報を用いることがあります。 
 
15.契約の期間
契約の有効期間は、契約締結の日から利用者の要介護認定の有効期間満了日とします。但し、契約期間満了日の7日前までに利用者から更新の意思表示がない場合は、事業者が利用者に対し契約更新の意思を確認し、契約を同一内容により更新するときは、この契約は契約期間満了の日の翌日からさらに6ヶ月間同一内容で自動更新され、以後も同様とします。 
 
16.利用者からの解約
利用者は、契約有効期間中でもこの契約を解約することができます。その場合には、契約終了を希望する日の7日前まで解約届出書を提出ください。但し、事業者が作成した居宅サービス計画に同意できない場合は、即時に契約を解約することができます。

17.相談・苦情

(1) 居宅介護支援についてのご相談や苦情、居宅サービス計画に基づいて提供した介護サービスに関するご相談や苦情は、遠慮なく下記までご連絡ください。
 
電話番号 0569−83−2066
ファックス 0569−82−5160
担  当  者
(介護支援専門員)
加藤くみ子  鈴木茂子  野田佳子   
担当者が不在のときは、基本的事項については他の職員が対応し、担当者に引き継ぐます。

(2) 苦情の受付
当事業者が提供したサービスに関する苦情は、次の担当者が受付します。
◎苦情申出窓口

苦情解決責任者 事務局長         清水 照久
苦情受付担当者 主任ケアマネジャ−    加藤 くみ子

※他の職員へ申し出ることもできます。
◎当法人では苦情解決における第三者委員を次のとおり選任しています。また苦情を第三者委員へ直接、申し出ることもできます。

 第三者委員:当社会福祉法人監事   日比福市
       民生委員・児童委員    中村節子

 ◎行政・その他苦情受付機関

美 浜 町 役 場 (厚生部保険課)         電 話 0569−82−1111 
愛知県社会福祉協議会(運営適正化委員会) 電 話 052−202−0167 
愛知県国民健康保険団体連合会         電 話 052−971−4165  

◎その他
1. 利用者が苦情申立て等を行ったことを理由として何らの不利益な取扱いをすることはありません。
2. 指定居宅サービス事業者に対する苦情の国民健康保険団体連合会への申し立てに関して、利用者に対する必要な援助を行います。
 
 


戻る